相続後に、相続した不動産の管理・売却処分(換価分割)で相続人が、その対応に苦慮する事案が多くあります。
相続した不動産(実家など)を売却するためには、前提として、遺産分割協議、または、遺言書での相続手続きを経たうえで、相続人へ名義変更をしなければいけません。
その後、登記名義を受けた相続人が売却のために活動し、売れた代金を協議書(遺言書)の内容に従って分配(換価分割)し、完了させることとなります。

しかし、現実問題として、①相続人のうち誰が売却活動をするのか、また、②登記名義を誰にした場合に贈与税が課税されるのか、③売れない場合には、古家を取り壊して更地にして売却するのか、④売却処分に必要な費用と依頼する事業者とのやり取りは誰がするのかなど、様々な論点が複雑に絡んできます。

このような問題を回避するために、当社がご依頼の相続人に代わって、遺産分割協議書の作成(遺言書がある場合には遺言執行者)から相続不動産の名義変更・売却・換価分割までの事項をご支援させて頂いております。

相続した不動産の管理

相続後に、売却(処分)・管理等の対応をせずに、一時的な先送りの措置で放置し、将来、解決できない問題に発展することもあります。
特に、相続した不動産が地方に所在している場合には、管理費用等の負担が大きく、結果として、放置せざる得ない状況となって、空き家となるケースが多く見られます。
空き家にしてしまうと、建物の維持管理をしないことから、屋根瓦の落下、建物の倒壊などが進み、また、雑草・樹木が隣地や道路にはみ出しや、不法投棄による悪臭等で、近隣住民とのトラブル、治安の悪化など、社会問題となっています。

こうなった場合には、売却もできずに、解体費用や管理費用が生じ、相続人に大きな負担となってしまいます。
このため、①生前に当該不動産の処分等するか、②相続後に当該不動産の管理・運用について対策を講じるか、どちらかの対応が必要となります。

お客様のニーズ(不動産を相続された相続人)は、相続した不動産の管理などの対応について、相談・信頼できる士業(行政書士・税理士等)と不動産事業者の支援を求めています。

当社は、これまで多くの遺言書の作成支援や遺産分割協議に携わり、遺言執行後の相続人の方々のご相談に寄り添って、相続不動産の管理・売却まで、ご支援させて頂いております。

特に、相続不動産の管理については、相続した実家の借家(空き家)委託管理サービスなどをご提案するとともに、売却・処分等については、お客様のご要望に沿って、ワンストップの総合支援サービスで信頼を得ております。

当社は、グループ会社の中に不動産会社・行政書士事務所がありますので、グループ全体で、お客様のご相談の内容によって、相続不動産の管理・運用・処分など、ワンストップでのご支援をさせて頂きます。