遺言執行者とは?
遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)とは、遺言の内容を正確に実現させるために、必要な手続きなどを行う者です。
遺言執行者は各相続人の代表として、さまざまな手続きを行う権限を有しています。
遺言執行者は基本的に誰がなってもよいのですが、業務内容や権限については、事前に確認が大切です。また、遺言執行者は相続人だけではなく、行政書士、弁護士、司法書士などに選任することも可能です。
遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき、または、指定されていた遺言執行者が辞任した場合は,家庭裁判所は,申立てにより,遺言執行者を選任することができます。
家庭裁判所は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所となります。申立人は、利害関係人(相続人,遺言者の債権者,遺贈を受けた者など)ができます。
「遺言執行者」が指定されている場合には、速やかに、遺言内容と報酬額の確認と進め方を相談しましょう。
三つの相続方法とは?
故人の財産を相続するには、「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」の3つの方法があります。通常、相続は、預貯金や不動産といった故人の金銭的価値のあるプラスの財産(権利)だけでなく、故人が金融機関からお金を借りている場合は、その借金の返済義務(義務)も引き継ぐことになります。
負債がある場合には、相続人はその弁済義務まで引き継ぐことになり、自らが蓄えた預貯金等で返済することになります。
この状況を防ぐため、相続には、その義務の部分を引き継ぐことを拒否できる相続方法が「限定承認」と「相続放棄」です。
相続する方法を決めるには、相続が発生してから「3ヶ月」という限られた期間内で決めなければなりません。
相続する「相続財産目録」を内容を確認し、「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄」のいずれかを決めて、手続きを遅滞なく進めていきましょう。
(被相続人の負債の確認は、調査し確実に行いましょう。)
- 単純承認 :一切の財産を相続する方法です。
- 限定承認:プラス財産の範囲内でマイナス財産を相続する方法です。
- 相続放棄:一切の財産を放棄して相続しない方法です。
相続人の範囲とは?
相続人の範囲は、「法定相続人」となります。
法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法が「相続の際に遺産を受け取れる権利がある人」と認めている一定の相続人のことをいい、被相続人の血縁者を4つの順位(配偶者/子/親や祖父母/兄弟姉妹)に分けて相続の際の優先順位を決めています。
◆被相続人の法律上の配偶者は、常に法定相続人になります。この配偶者と一緒に法定相続人になれるのは残りの3つの順位の血縁者のうち最も順位が高い第1順位のみです。
※第1順位がいない場合に、次の第2順位の相続人となります。
上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。
法定相続人は、配偶者と子、配偶者と両親、配偶者と兄弟姉妹という組合せになります。
◆配偶者とともに相続人になるのは、第1順位の法定相続人は「子」です。ちなみに、前妻、前夫との間の子供も「法定相続人」の「子」です。離婚をすれば、前妻・前夫は他人なので相続権はありませんが、血を分けた子はずっと相続権をもっています。
これを「代襲相続」(だいしゅうそうぞく)といいます。 なお、相続権は孫には引き継がれますが、子の妻には引き継がれません。(この妻は法定相続人ではありません。)子がいない場合には、第2順位の法定相続人は「父母」「祖父母」に進みます。
子も父母もいない場合には、第3順位に進みます。第3順位の法定相続人は「兄弟姉妹」です。それぞれの順位によって、民法の定める遺産の法定相続分が異なります。
なお、第3位の兄弟姉妹が法定相続人になった場合、既に相続が始まった時点で亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(被相続人からみると「甥」・「姪」が代襲相続人となります。なお、甥・姪の子は代襲相続人にはなれません。
法定相続人の留意事項とは?
◆被相続人の配偶者とは?被相続人の配偶者とは、内縁関係や事実婚等、戸籍上の配偶者となっていない場合には、法定相続人にはなれません。
また、離婚をした場合には、元夫、元妻は相続人にはなれません。なお、法定相続人になるには、婚姻期間の長短は関係ありません。(結婚して、すぐに相続が発生しても、法定相続人の配偶者として、遺産を相続する権利は発生します。)