「遺言書」ない場合には、被相続人(亡くなった方)の財産は、法律上では、亡くなった瞬間に、相続人全員の法定相続分の割合で共有していることになります。
遺産分割の協議が成立しなければ、法定相続人全員で共有している状態が続きます。

法定相続人全員の共有状況が続けば、預貯金は凍結されたままで払戻しはできず、また、不動産は、法定相続人全員が共有している土地を売却する際には、共有者全員(法定相続人全員)の合意が必要になります。

しかし、全体の分割協議の合意を得ていない場合、不動産のみ、相続人全員の合意を得ることは、極めて困難となります。

よって、遺言書がない場合には、法定相続による相続人全員で遺産分割の協議(各相続人が「何を相続するか」について記名捺印(実印)した書面作成)し、相続人全員の合意の遺産分割協議書をもって、遺産を分割します。

もし、相続人同士で協議が整わず遺産分割協議ができない場合には、家庭裁判所に申し立てをして、調停分割、または、審判分割の方法で解決することになります。

家庭裁判所に委ねた場合には、時間と費用(弁護士費用等)がかかるとともに、協議不調の諸要因を考慮しても、結果として、法定相続に準じた審判となり、家裁の審判・解決されても、相続人間の信頼関係は破綻してしまいます。
できることなら、相続人全員による「遺産分割協議」により合意を得ることが大切です。

遺言書作成のメリットとは?

      
  1. 相続人同士がモメることなく、スムーズに、相続手続きができる
  2. 遺言書を残すことで、相続手続きにおいて、相続人同士の考えや思惑が異なることから、モメることは確実に減ります。
    一つ一つの相続財産を「誰に、どう分配するか」を決めるのは非常に大変です。
    遺言書の中で「相続人の誰に、何をどの割合で相続させるか」を事前に決めることにより、各相続人の心痛がなく、分割後の各相続人の信頼関係の悪化を招くことなく、家族の平穏が確保されます。
      
  3. 相続人全員の協議による合意を得る「遺産分割協議書の作成」が不要
  4. 相続人全員(連名)が家庭裁判所に「限定承認の申立書」と「遺産目録」の手続きが必要です。
      
  5. 法定相続人でない「子の妻」や「孫」などにも財産の分割ができる。
  6. 各相続人が個別に家庭裁判所に「相続放棄申述書」の手続きが必要です。(相続放棄は「相続人本人」のみで、相続人の子は相続放棄には含まれません。)

自筆証書遺言と公正証書遺言、どう違うの?

自筆証書遺言と公正証書遺言のそれぞれのメリット、デメリットは下記のとおりです。

◆公正証書遺言 メリット(長所)

      
  1. 法律の専門家である「公証人」が確認するため、作成、形式面での誤りよる遺言書が無効となることはない。
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  3. 公証役場が遺言書の原本を保管するため、紛失や改ざんの心配がない。
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  5. 遺言に書きたい内容を公証人に伝えれば良いため、文字が書けなくい状態でも作成できる。

◆公正証書遺言 デメリット(短所)

      
  1. 公証人手数料が必要なため、遺言書の作成費用がかかる。
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  3. 作成する際には、公証人のほか、証人2名の立ち合いが必要になる。
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  5. 公証人や証人の立合が必要なため、直ぐには遺言書が作成できない。

自筆証書遺言 メリット(長所)

★民法改正により自筆証書遺言のメリット拡充
      
  1. 自分だけで遺言を作成できるため、基本的に費用は不要。
    (遺言書の保管制度を利用する場合は印紙代)
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  3. 自分の都合・タイミングで紙とペンと朱肉があれば遺言を書くことができる。
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  5. 誰からも関与されず遺言書の作成でき、秘密にできる。
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  7. 財産目録はパソコンでの作成可能(民法改正)
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  9. 法務局に自筆証書遺言を預ければ家庭裁判所での検認不要

自筆証書遺言 デメリット(短所)

      
  1. 遺言書の書き方に不備があると無効になる(無効になりやすい)。
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  3. 法務局に遺言書を預けない場合は、遺言の保管方法が難しい。
    また、紛失・発見されない・遺言の内容を改ざんされてしまう恐れがある。
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  5. 法務局に遺言書を預けない場合、亡くなった後に、遺言書を開封せずに家庭裁判所に持参し「検認」を受けることが必要。手続きまでに時間がかかる。
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  7. 法務局に遺言書を預けない場合、家庭裁判所の検認後に、すべての法定相続人に「遺言書」が送付され、遺言書の内容が知られる。
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  9. 自分で書くことが要件のため、「書くこと」ができない状態では、この方式による遺言が作成できない。