相続時精算課税制度とは?
この制度は、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)及び孫が贈与を受けた場合、特別控除額として「2,500万円」が認められ、贈与税額は、この控除額を超えた部分に一律20%を掛けた税額となる制度です。
そして、この制度を選択した場合の贈与財産は、相続時に相続財産に加算され、贈与税額を納付した場合は、相続税として精算されます。
【留意事項】
この制度は、基礎控除110万円の通常贈与(暦年課税)との選択適用となります。
「精算時精算課税制度」を選択した場合、選択をした年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。
相続時精算課税選択の特例とは?
この特例は、父母・祖父母から自己居住家屋の新築・取得等のための資金の贈与を受ける場合に、受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で、、20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人含む)及び孫であって、贈与者の父母・祖父母が60歳未満(年齢制限なし)であっても相続時精算課税を選択することができる制度です。
(R3.12.31までの贈与に限る)
※特別控除額は「2,500万円」で、超える額には一律20%の税率が適用されます。
住宅取得等資金の贈与の非課税制度とは?
この非課税制度は、直系尊属(年齢制限なし)である両親・祖父母などから、20歳以上の子・孫が住宅取得資金として贈与を受けた場合に、一定の金額が非課税となる制度です。
適用期間のR3.12.31までの間に、直系尊属から住宅等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その住宅取得等資金を自己の居住の家屋の新築(増改築等)した時には、住宅取得等資金のうち一定金額について、贈与税が非課税(贈与税の課税価格に算入しない)となる制度です。
この制度は、相続時精算課税制度との併用は可能です。
基礎控除(110万円)との併用はできません。
一定の金額は、下記のとおりです。
省エネ性、耐震性、バリアフリー性を満たす住宅:800万円~1,200万円
上記以外:300万円~700万円