相続対策
生命保険の活用で、次の相続対策の課題に対応!
- 遺産分割対策
➡死亡保険金受取の指定 - 納税資金の確保
➡亡くなられた後に、死亡保険受取人が保険会社に請求することで、速やかに現金の受取でき、納税資金を事前に準備できます。 - 相続財産の評価対策
➡生命保険金の非課税枠の適用で、相続財産評価額を引き下げ、相続税額を軽減する効果があります。
法定相続人が取得した生命保険金が非課税枠(相続税法第12条)
【500万円×法定相続人の数】
法定相続人が3人において、保険金の受取人に指定されている人が1人の場合、この1人の人は1,500万円まで非課税で受け取ることができます。
非課税の適用を受ける前提条件(保険加入の方法)
契約者=被保険者で、死亡保険金の受取人が相続人の場合、例えば、父が自分で生命保険に加入し、自分の財産から保険料を支払う。自分が亡くなったら、妻が保険金を受け取る。
★ポイント:保険契約者と亡くなる人が同じ人で、生命保険金の受取人を相続人とすれば、 相続税を非課税として、生命保険金を受け取れます。
(非課税枠が適用されない場合)
「妻が夫に生命保険をかけ、妻の財産から保険料を支払う。夫が亡くなったら、保険金は子供が受け取る」、この場合は、非課税枠はできません。(逆に、贈与税がかかります)