小規模住宅用地

「小規模宅地等の評価減の特例」とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が、事業用または居住用の宅地等として利用していた土地を相続した場合、330㎡(宅地:居住用)について、通常の評価額から80%を減額できる特例です。

※ 「生計を共にする」とは、一緒に住んでいなくても、生活費や療養費の仕送りをしている場合は該当となります。

※ これは、相続税を10ヶ月の期限内に申告する場合に適用となります。 「小規模宅地等の特例」を利用して、納税額が結果として、ゼロとなる場合でも、申告が必要となります。

~「小規模宅地の評価減の特例」の前提条件~

  • 宅地の面積(200〜400m2までが適用範囲)
  • 宅地の用途(宅地が居住用、または事業用として使用されていたか。)
  • 相続人と被相続人との親族関係(配偶者であるか、親族であるか。)
  • 相続人が「被相続人が死亡した時点」の宅地に関わり方(宅地に同居の有無等。)
  • 申告期限までに遺産分割が完了しているか(期限を過ぎても申告期限から3年以内であれば、適用可能。)

適用上の留意事項適用されない場合もあります。

居住と所有

相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、当該宅地等を相続税の申告期限まで、その者が所有していることが前提です。
なお、単身赴任で一時的に別の場所に住んでいた場合には、当該住居が生活の拠点ということであれば、該当します。

同居していない親族が適用される場合

次の条件をすべて満たす場合に適用されます。

  • 被相続人に配偶者がいないこと。
  • 被相続人と同居していた相続人がいないこと。
  • 相続開始前3年以内に日本国内にある自分または配偶者の所有する家屋に居住していないこと。
  • 3年以内にマイホームを所有していないこと(「3年家なき子」)
    ※ 配偶者がマンション等を所有している場合には適用されません。
  • その宅地等を相続税の申告期限
    (被相続人が死亡した翌日から起算した10ヶ月以内)まで所有。

居住の状況条件減額される限度面積減額される割合
被相続人が居住した宅地配偶者や同居の子が相続しその後も住み続ける場合330㎡まで80%
被相続人が事業を営んでいた事業用の宅地事業を相続人が承継する場合400㎡まで80%
被相続人が所有貸付用宅地相続人が引き続き貸付事業を行う場合200㎡まで50%

※ 詳しくは、お近くの税務署にお問い合せください。