配偶者の税額軽減の特例

相続税の税額軽減:【配偶者の税額軽減の特例】
これは、被相続人の配偶者が相続や遺贈により実際に取得した課税価格が、①1億6千万円までか、②1億6千万円を超えていても、配偶者の法定相続分相当額までであれば、相続税がかかりません。(相続税の申告が必要)

この特例は、配偶者が被相続人の財産形成への寄与と配偶者の老後の生活保障を図るために認められた制度です。
【留意事項】
※申告時点で遺産分割未了の場合には、法定相続分で申告します。
その場合には、相続税の申告から3年以内に遺産分割がされることを要します。

二次相続までを考えた生前対策

「配偶者の税額軽減」には、二次相続まで考慮した対策が必須です
残された配偶者の余命が未知数ですが、一次相続において、配偶者の老後の生活保障にも考慮した「遺産分割協議」が重要となります。

※ご夫婦の一人目の相続を「一次相続」、後に、妻(夫)死亡時の相続を「二次相続」といいます。

夫(妻)が死亡した場合、その配偶者の相続税には、上記の軽減があります。
一次相続では、配偶者の税額軽減が利用できるため、配偶者である親(母又は父)が多く相続したほうが、納税額は少なくなります。
しかし、残った親が亡くなったときは、基礎控除額(600万円)は一人分減り、加えて、配偶者の税額軽減の適用はなくなります。また、相続が続けて起こった場合の「相次相続控除」は、配偶者の税額軽減が適用された分には、税額軽減効果は見込めません。
二次相続では、両親ともにいないため、相続争いが起こりやすい状況となります。
このため、一次相続において、二次相続を踏まえて、全体としての納税額を考慮しながら、遺産分割協議、または、遺言書の作成を行うことが大切です。その場合、納税資金の準備も重要となります。