この「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、相続人が相続により、古い空き家(S56.5.31以前の建築)やこれを取り壊す後の敷地について、相続があった日から以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から「3,000万円」を特別控除する制度です。

適用条件の概要
対象者
相続又は遺贈により被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を取得した者
対象財産
(1) 被相続人居住用家屋(①昭和56年5月31日以前に建築された建物、②区分所有建物でないこと、③相続開始の直前において、相続人以外に居住していた者がいなかったことが要件)
(2)被相続人居住用家屋の敷地等(相続開始の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがあるものは対象外)
譲渡要件
相続開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に
①被相続人居住用家屋を耐震リフォームし、その被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡した場合(譲渡の時に耐震基準を満たしていて、耐震リフォームをしない場合を含む)
②被相続人居住用家屋を取壊し等後に、被相続人居住家屋の敷地等を譲渡した場合
例えば、令和1年5月2日に相続が発生した場合、本特例の対象となる譲渡期間は令和1年5月2日から令和4年12月31日なります。    
譲渡価額制限
譲渡価額が1億円を超えないこと
適用期限
平成28年4月1日から令和5年12月31日